財形貯蓄 新規申込について

財形貯蓄新規契約について

新規申込(複写式)用紙は組合事務所に常備しております。お近くの執行委員・部会委員もしくは労働組合までご請求ください!
受取後、ご本人様にてご記入していただだき、労働組合までご返送お願いいたします。

※ご印鑑を用意のうえ、大崎本社・労働組合組合事務所までお出でいただくと手続きは、簡単です。

(必ず、日本コムシス労働組合経由としていただき、直接、労働金庫との取引はなさらないでください)

給与天引きで積立可能です。いつの間にかこんなに貯蓄が!まずは一般財形から始めてみよう!

新規受付開始注意事項
・一般財形
・住宅財形
・年金財形
月末より5日前(午前中)
に到着したぶんまで受付
翌月より
給与天引きにて積立開始
住宅財形の目的外の途中解約が
利息に対して課税対象になります
(直近5年間分)
注1)5日前が土、日、祭日、休業日の場合は前倒しの直近営業日となります。
※財形貯蓄は個人通帳はございません。組合にて毎月労金より発送される帳簿で管理しております。残高確認は組合にお問合せ頂くかろうきんインターネットバンキングにご入会ください。
※年2回(1月・8月)、個人宛の残高通知ハガキが労金より組合に届けられます。希望者のみにお渡しとなりますので、必要な方はお申し出ください。

住宅財形について

お申込みできる方満55歳未満の勤労者で、おひとり1契約
(契約時に55歳未満であれば初回入金時に55歳を超えていても契約は成立します)
お使いみち1.新築・中古住宅(一戸建て・マンション)の購入
2.工事費が75万円を超える増改築など
3.建て直し/買い替え
積立方法毎月の給料と夏・冬のボーナス(一時金)から天引き
課税関係要件を満たした住宅取得やリフォームの費用に充てるために払出す場合は、貯蓄残高550万円まで非課税(財形年金と財形住宅合わせて)
財形住宅は、マイホームの取得・増改築等を目的に解約・払戻しする場合、利息が非課税扱いとなります。非課税のメリットを受けるためには次の要件を満たしていることが必要です。
1.自分が住む住宅であること
  ○床面積の1/2以上が居住用であること
  ○当該住宅に財形貯蓄契約者自身が住むこと(住民票がとれること)
2.自己又は自己を含む共有名義の住宅であること
  ○共有名義の場合、非課税による払出可能金額は、全体の費用×自己の共有割合が上限
3.床面積に関する要件
  ○住宅の新築・購入(中古住宅を含む)の場合 床面積が50m 2 以上
  ○増改築等の場合 増改築後の床面積が50m 2 以上 ※床面積は、建物の登記簿謄本に記載される面積
4.中古住宅の築年数の制限について
  ○耐火構造でない場合=20年以内
  ○耐火構造=25年以内
5.増改築等の範囲について
財形住宅を非課税にて解約・払戻しできる増改築等の範囲は、所有する一戸建て住宅の増築、改築、大規模修繕、または大規模模様替え、マンションの一定のリフォーム、住宅の居室、台所、浴室等の床または壁全部の修繕、または模様替え等です(財形法にて詳細に規定)。合わせて工事費用が75万円を超える等、一定要件を満たす必要があります。 最終的な判断は、建築士の「増改築等工事証明書」等によることになります。

年金財形について

お申込みできる方満55歳未満の方で、おひとり1契約。(契約時に55歳未満であれば初回入金時に55歳を超えていても契約は成立します)
お使い道60歳以降に年金としてお受け取り
積立期間5年以上
積立休止2年未満(休止期間が2年以上の口座は課税扱いになります)
積立方法毎月の給料と夏・冬のボーナス(一時金)から天引き
据置期間積立終了日から受取開始までの間に6ヶ月以上5年以内
受取期間満60歳以降に5年以上20年以内
受取間隔毎月、2ヶ月ごと、3ヶ月ごと、6ヶ月ごと、1年ごとのいずれか
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